障害者権利セミナーに行ってみた。
八王子市で障害者差別禁止条例を作ろうという活動があり、誰でも参加できる(無料)ということだったので、福祉と法律に関心のある私としては、興味津々でのぞいてみた。
既に、叩き台としての条例案は出来ていて、これがそのまま通ったらスゴイ!という内容だった。
以下抜粋
第3条(定義)
2項 障害に基づく差別
1号 〔直接差別〕
障害に基づく制限・排除・分離・拒否等の異なる取り扱い。
第4条(差別の禁止)
1項 何人も障害に基づくいかなる差別も受けない。
2項 何人も障害に基づく差別をしてはならない。
3項 過去の障害の経歴、将来発生しうる障害、または障害がないにもかかわらず障害があるとみなされることによって差別を受ける場合も、この条例における障害に基づく差別とみなす。
4項 障害に基づいて不利益な取り扱いを受けた場合、差別されたものと推定する。
第5条(例外)
1項 直接差別においては、異なる取り扱いを行う目的がやむにやまれぬものであり、かつ、その手段がその目的達成に必要不可欠であって他に選びうる手段がないことを相手方が立証した場合、差別とみなされない。(以上抜粋)
この「やむにやまれぬ」「必要不可欠」「他に選びうる手段がない」って厳格審査の基準をクリアできる例外は無いに等しいだろう。しかも、挙証責任が転換されている。
さらに、自治体の責務の条文に努力義務が一個もない!!!
全て「~とする。」「~しなければならない。」と言い切ってる。
うちに帰ってきて、「これ通ったらスゴイよね~」って、ネネに見せたら、案の定、「無理無理。半分通れば、上出来じゃね?」って言われたが、この条例案の今後を見届けたいと思う。
そんな訳で、月1回行われる勉強会に参加することにした。
一市民として、これから福祉を勉強する者として。
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